2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
先ほどの御説明の中にもいわゆる不動産登記法十四条地図のことについて少し言及がございましたけれども、一昨日の法務委員会で私自身が民事、失礼しました、法務省の方に確認をさせていただきまして、実際、現在のその登記に当たっての諸手続を行うのに、いまだにいわゆる公図を、地租改正時の公図をそのまま使っている事例があるということを聞きまして、事実なのか聞きましたところ、法務省の方で実際にまだ使っているという、こういう
先ほどの御説明の中にもいわゆる不動産登記法十四条地図のことについて少し言及がございましたけれども、一昨日の法務委員会で私自身が民事、失礼しました、法務省の方に確認をさせていただきまして、実際、現在のその登記に当たっての諸手続を行うのに、いまだにいわゆる公図を、地租改正時の公図をそのまま使っている事例があるということを聞きまして、事実なのか聞きましたところ、法務省の方で実際にまだ使っているという、こういう
○参考人(國吉正和君) 実は、土地家屋調査士といいましょうか、不動産登記法で公示されております一筆一筆の成り立ちの問題なんだと思うんですけれども、そもそも、元々は明治の地租改正の頃には一筆一筆を測りながらそれをまとめて地図を作っていくという方式を恐らく取ったんだと思うんですね。
○川合孝典君 別に歴史はこの際関係ないんですけれど、地租改正が行われたときに、当然ながら明治政府のいわゆる徴税に対する地主さんの反発等もありまして、当時のいわゆる公図はかなり境界線というものが曖昧に規定されているという、設定されているということもよく指摘されているわけでありまして、そういう地図を使っているということは、いわゆる原始境界の復元が極めて困難だと言わざるを得ない状況ということなんですけれども
今、境界の話が出たのでこれも確認をさせていただきたいんですが、現在使われているいわゆる地図なんですけど、これ、明治時代の地租改正のときに作られた土地台帳附属地図、いわゆる公図ですよね、これが今でも使われているという話を聞いたんですけど、これは事実ですか。
明治維新のときに地租改正が行われて、地租は御案内のように大蔵省が持ちました。それを、戦後、自治体に台帳が配られて固定資産税になる、それから法務局の表題部に配られるわけですね。大蔵省は、この地租を取り戻そうというので地価税なんということをもくろんだんだけれども、これは潰れたわけです。 結局、消費税、これはまさに企業を徴収代行義務者とするレベルの相当統制型の税ですよ、私に言わせりゃ。
私は、歴史的経緯を伺ったのも、一つあるのが、徳川の時代からも含めて、そして明治の時代に入りました、地租改正があって米からお金になった、それで漁業の方もまずは官が貸してあげるという形になった、今までの慣習を一時無視をした、そうすると、浜で大混乱が起きたわけですよ。そして、そこの経緯から漁業協同組合が最終的に生まれたわけですよね。
何がレアかといいますと、話は地租改正のところにまでさかのぼるわけなんですね。 地租改正、地面に、土地に税金がかけられていたわけでありますから、ほんの少しでも土地が少ない方がいい。ですから、家と家の間の小さい路地、あぜ道、これを国有地にしてもらって、自分の土地だけ地租をかける、そういう工夫をしたわけでございます。このちっちゃいあぜ道、これを畦畔といいます。これが国有地なんですね。
西郷どんの、西郷隆盛の、西郷どんの留守政府なんですが、地租改正や学制、そして太陽暦の導入、さらには使節団の海外派遣など、明治政府は内政、外政共にしっかりと前に進めてきました。 激動の明治維新を始め、戦後からの粘り強い復興、そして現代の国難に対して、憲法という日本のあるべき姿を国民が共有することで、国民全体の本来持っている良心と知恵、努力によりましてイノベーションが起きると考えております。
もうこれはやりとりしませんけれども、つまり、明治の三大改革は地租改正、徴兵制、学制であって、統治機構が変わることによって、結局、年貢米がお金になり、お侍さんが軍隊になり、そして寺子屋が学校になった。我々の教育、軍事そして税制が全て入れかわるだけの力があったということであります。
学制、地租改正、徴兵制の導入で、教育、税制、軍事において近代国家に我々は転換したのであります。私は、道州制こそが、明治新政府に匹敵する新たなシステムの土台だと考えます。(拍手)ありがとうございます。 自民党政権時代に行われた平成の大合併の行革効果は年間一・一兆円とされています。また、さらに、経団連は、道州制導入による行革効果は年間五兆八千億円という試算を出しています。
しかし、これは別にして、大変な問題があるのは、地図に準ずる図面の二百八十四万五千枚でございまして、そのうちの二百三万枚は、旧土地台帳附属地図、すなわち、明治六年に地租税、これは現在の固定資産税でございますけれども、これを徴収するために地租改正条例が発布されて、約二十年間で当時の明治政府が取り急ぎつくった図面なんですね。これを今公図として利用しているんですよ。まさしく失笑の話なんですね。
私は森ビルの方にちょっと今回お伺いをしたんですけれども、とにかく明治の地租改正のときにつくられた土地台帳が公図として残されている、公図というのはこんなものなのということで、とにかくびっくりしたと言うんですね。現況の土地区画と全然整合しない。公図が不接合していて、例えば、道路がここまでこう来て、こちら側からこう来て、空白の部分がある。
○向山委員 いろいろ改善策をお持ちだというので、それに御期待を申し上げたいと思いますけれども、今も申しました、二〇%以外の約八割程度が、そうした都市部ではいまだに地籍調査が行われていなくて、明治時代の地租改正のときの公図が公の地図というふうになっているわけですね。 私はちょっと前まで地方議員をやっていまして、そのときに、地域のいろいろなトラブルの相談事があります。
地租改正あるいは郵便制度、電信の整備あるいは軍制の整備等々、殖産興業、富国強兵という近代化路線が、わずか二十年ほどの間に、この官僚の皆さんの努力によって、ほぼ初期の形が形成される。大日本帝国憲法は明治二十二年、そして第一回の帝国議会は明治二十三年でございますから、この約二十年の間に、日本の近代化が、実に優秀なる官僚の諸君の努力によって始まったということは歴史の事実だろうと思います。
振り返って、明治維新の際には、一八五三年にペリーが浦賀にやってきて、それからわずか十八年で、江戸開城からわずか四年で廃藩置県とか地租改正、今でいえば地方制度の大改革、それから税制の大改革が行われてきた。このようなスピード感を持って今当たっていかなきゃいけない。原口大臣には、まさに平成の坂本竜馬として、ぜひ日本丸洗いを進めていただきたいというふうに思います。
ただ、今日は時間も限られておりますので、その歴史についてすべて説明するわけにもいかないんですけれども、基本的には、明治維新以降の地租改正によって私的所有権が認められたというのが出発点でありますけれども、その後、農村部への貨幣経済、商品経済の浸透の中で地主小作問題が問題になって、当時小作争議がやはり大きな問題だったということであります。
そして明治維新も、大政奉還、廃藩置県等はございますが、やはり経済的に一番大きいものは何かと申しますと、地租改正であったと。このように、歴史をさかのぼりますと日本の二つのその改革、税制が基本にあるということでございます。
明治時代に、地租改正によって税金を取ろうということで、しっかりとした測量をしなきゃいけないということなのでしょうけれども、和紙に書いてありまして、いわゆる赤線とか青線、道路が赤線、水路が青線ですか、そういう状況になっているものがついこの間まで使われている、あるいはまた、今でも境界確認であるとか訴訟になった場合にはそういうものが生かされるというふうな状況にあるかと思っております。
それ以外にも豊臣秀吉による地検とか行われたようですけれども、その後、明治時代、明治九年から十一、二年にかけて、地租改正、先ほどちょっと言われましたけれども、地租改正図というものが全部つくられて、今法務局にその部分が保管をされている。ちょっと位置づけがはっきりしていなくて、これは現地復元性がないわけですよ。
明治の初めのときの地租改正、これは改正図というのを作られましたけれども、これも税を取り立てるために作ったものですけれども、それは時代は変遷しましても、民主国家になっても、自分の国の位置や地形を最終的に示すのが国の機関以外にあるということは私は考えられません。
そして、この廃藩置県によって、明治の三大改革、学制、徴兵制、地租改正が進んだわけであります。 そこで、我が国の現状を見てみますと、私たちは今、国民全体が非常に大きなモチベーションを失っているのではないかと思います。
明治新政府ができまして、明治の初めに地租改正とかいろいろやりました。そのときに、不平士族がいっぱいいました。百五十万人いたという話を聞いております。そこで、政府はある種の国債に相当するものを発行して、そしてその国債の債券を持たせて、その金利で食っていってくださいということで、士族、華族を遇したわけであります。
これは非常に難しいことで、一農林水産省で解決できるわけではないわけですけれども、農地についていいますと、イギリスなんかはクラウンランド、王様の土地ということになっていて、これは、江戸時代はお殿様の土地で、五公五民とか四公六民となっていたわけですけれども、明治時代に新政府になったときに、地租改正で絶対的所有権を認めてという。
近年の測量機器・技術の進歩に支えられた、いわゆる旧不動産登記法十七条、新法十四条に指定する地図の中でも、都市部地籍調査、区画整理、市街地再開発、あるいは登記所が自ら土地家屋調査士協会とともに作成した十七条地図の整備された地域を除けば、国民的視野に立って望まれる地図が整っているとは言い難いのが現状でありまして、いまだに明治六年の地租改正条令以降に次々と公布、指示された租税徴収のための地図、例えば改租図
地域によって、今赤道の話等もおっしゃられましたけれども、関西地域、関東地域、それぞれ明治の地租改正のときの地図のつくり方も実は違うわけでございます。